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福岡高等裁判所 昭和46年(ム)15号 決定

熊本県山鹿市山鹿三四一の一番地

再審原告

前田幸盛

同県同市西上町二丁目

再審被告山鹿税務署長

西山徹

右指定代理人

麻田正勝

馬場宣昭

右当事者間の昭和四六年(ム)第一五号課税処分取消再審請求事件につき、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件再審訴訟を最高裁判所へ移送する。

理由

本件訴状および準備書面によれば、本件再審理由の要旨は、上告人前田幸盛被上告人山鹿税務署長間の最高裁判所昭和四二年(行ツ)第二五号課税処分取消請求事件について最高裁判所が昭和四六年一一月一六日言渡した判決は、利息制限法による制限超過の未収利息等は被課税所得を構成しないとしながら、これに対して課税した更正処分および加算税賦課処分を無効とせず、かつ、無効とならない理由を明示していないから、民訴法四二〇条一項九号の再審事由に該当するというにあると思料される。

とすれば、再審原告は最高裁判所の前記判決に対して不服申立をしているものと認められるから、本件再審の訴は最高裁判所の専属管轄に属するものというべく、当裁判所の管轄に属しないので、同法三〇条に従い、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 矢頭直哉 裁判官 藤島利行 裁判官 前田一昭)

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